
食事や台所で使う漆器なら、まず品物に付いた表示を見ます。表面の塗装がすべて天然の漆の品だけが「漆器」と表示でき、塗装の種類(漆塗装・ウレタン塗装など)と素地の種類(天然木、樹脂の名前など)も書く決まりです。
漆器のように見える器には、天然の漆を塗ったもの、ウレタン樹脂などの塗料を塗ったもの、素地(塗る前の器の本体)が合成樹脂(プラスチック)のものがあります。食事や台所で使う器なら、どれにあたるかを、家庭用品品質表示法にもとづく表示で確かめられます。
食事や台所で使う器は、表示で見分ける
漆やカシュー樹脂塗料などを塗った食器や台所用品は、家庭用品品質表示法の「雑貨工業品品質表示規程」で、表示することが決められています。対象は、素地が木製または合成樹脂製のものです。食事や台所で使う器具ではない漆器(文箱や飾り物など)や、素地が木でも合成樹脂でもない品は、この決まりの対象外です。表示する項目は、品名、表面塗装の種類、素地の種類、取扱い上の注意、表示した者の名前と連絡先の5つです。

品名:「漆器」か「合成漆器」か
表面の塗装がすべて天然の漆の品だけが、品名に「漆器」と書けます。カシュー樹脂塗料や合成樹脂塗料を塗ったものは、「合成漆器」など実際に合う品名で書きます。天然の漆と、それ以外の塗料をあわせて表面に使った品は、「漆器」とは書けません。
表面塗装の種類
塗料ごとに、書く言葉が決まっています。
| 塗ったもの | 表示する言葉 |
|---|---|
| 漆 | 漆塗装 |
| カシュー樹脂塗料 | カシュー塗装 |
| メラミンアルキド樹脂塗料 | メラミンアルキド塗装 |
| ユリアアルキド樹脂塗料 | ユリアアルキド塗装 |
| ウレタン樹脂塗料 | ウレタン塗装 |
部分ごとに違う塗装をした品は、部分ごとに塗装の種類を書きます。下地(仕上げの塗りの下に塗る層)の塗装は「漆塗装(下地塗装 ○○)」のように括弧で書き添えられますが、書き添えるかどうかは任意です。下地まで知りたいときは、作り手や売り手に尋ねます。
素地の種類
| 素地 | 表示する言葉 |
|---|---|
| 天然木 | 天然木(括弧で木の種類を書き添えられる。例:けやき、ひのき) |
| 合成樹脂 | 合成樹脂の種類の名前 |
| 木粉と合成樹脂を混ぜたもの(木粉が重さで50%を超える) | 木粉と○○樹脂の成型品(木粉○%) |
| 木粉と合成樹脂を混ぜたもの(上記以外) | ○○樹脂と木粉の成型品(木粉○%) |
「木粉」は木の粉のことです。「木粉と○○樹脂の成型品」のように書かれた素地は、木の粉と合成樹脂を混ぜて形にしたもので、天然木の素地とは表示の言葉で区別されます。
表示の例
次は書き方の例です(実在の商品ではありません)。
| 項目 | 例1 | 例2 |
|---|---|---|
| 品名 | 漆器 | 合成漆器 |
| 表面塗装 | 漆塗装 | ウレタン塗装 |
| 素地 | 天然木(けやき) | 木粉と○○樹脂の成型品(木粉60%) |
| 取扱い上の注意 | 電子レンジに入れない、食器洗い機で洗わない など | 品物ごとの注意 |
| 表示者 | 名前と、住所または電話番号 | 名前と、住所または電話番号 |
小さな品(ふつうに置いて真上から見た面積が200平方センチメートル未満のもの)は、表面塗装と素地の種類だけを表示すればよいことになっています。
表示が無いとき・古い品のとき
表示は、売るときに下げ札やラベルなどで付けるものです。使っているうちに外れたり、古い品やもらい物で、はじめから無かったりすることがあります。
表示が無いときは、見た目だけで決めず、次の順で確かめます。
- 箱やしおりに、塗りと素地のことが書かれていないかを見る
- 作り手や、買った店に尋ねる
- 産地が分かるときは、産地の組合に尋ねる
評価証書の項目の順に確かめる
KOGEI CODE の評価証書には、品目・技法・作者・産地・寸法・状態を記します。この順に手元の漆器を見ていくと、確かめ漏れが減ります。
| 順 | 項目 | 漆器で見るところ |
|---|---|---|
| 1 | 品目 | 漆器の種類(国の伝統的工芸品なら指定の正式な名前。例:輪島塗)と、表示の品名・表面塗装・素地 |
| 2 | 技法 | 塗りや飾りの技法の名前(例:沈金、蒔絵) |
| 3 | 作者 | 箱書き、しおり、器の裏の印 |
| 4 | 産地 | つくられた地域(市町村など) |
| 5 | 寸法 | 口の直径、高さ |
| 6 | 状態 | 塗りのはがれ、欠け、割れ、直した跡 |

技法の名前が分かると、作り手や専門家に尋ねるときに、どの部分の話なのかを伝えやすくなります。
本漆・ウレタン塗装・合成漆器、どれを選ぶか
どれが上で、どれが下という話ではありません。使い方と好みに合うものを選びます。
| 選びたいもの | 表示で見るところ |
|---|---|
| 天然の漆を塗った器 | 品名「漆器」、表面塗装「漆塗装」 |
| 木の素地の器 | 素地「天然木」 |
| 電子レンジや食器洗い機を使える器 | 取扱い上の注意。使えないと書かれていれば使わない。書かれていなくても、使えるかは売り手に確かめる |
修理や塗り直しをしながら長く使いたいときは、買う前に、塗り直しを受け付けているかを作り手や売り手に尋ねておくと安心です。
伝統的工芸品の漆器を選ぶとき
国が指定する伝統的工芸品のうち、漆器は23品目です(2025年10月27日現在)。津軽塗、会津塗、輪島塗、山中漆器、越前漆器、紀州漆器などがあります。
伝統的工芸品は、品目ごとに、伝統的な技術・技法、伝統的に使われてきた原材料、つくる地域を定めて指定されます(伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第2条)。産地の組合などが検査し、合格した品に「伝統証紙」を貼る仕組みがあります。証紙は、国が指定した伝統的工芸品であることを見分ける目安になります。
ただし、証紙を貼るかどうかは任意です。協会の2025年度の事業報告書では、この年に協会が発行した伝統証紙のうち、漆器向けは0枚でした。証紙が無い品が、伝統的工芸品ではないとは限りません。気になるときは、産地の組合に尋ねてください。伝統証紙について詳しくは「伝統的工芸品とは」をご覧ください。
伝統的工芸品の漆器を販売するときに、品質と技法を第三者の立場で示したい場合は、「評価と評価証書」もご覧ください。
よくあるご質問
「本漆」と、表示の「漆塗装」は同じですか
表示の決まりには「本漆」という言葉はありません。天然の漆を塗った塗装は「漆塗装」と書きます。表面の塗装がすべて天然の漆の品は、品名も「漆器」になります。下地に何を塗ったかは書かなくてもよい決まりなので、下地まで知りたいときは作り手や売り手に尋ねてください。
素地の表示にある「木粉」とは何ですか
木の粉のことです。「木粉と○○樹脂の成型品」などと書かれた素地は、木の粉と合成樹脂を混ぜて形にしたもので、木粉の重さの割合を百分率で書き添えます。天然木の素地は「天然木」と書くので、表示で区別できます。
プラスチックの漆器と、木の漆器はどう見分けますか
表示の「素地」を見ます。木を使った素地は「天然木」、プラスチック(合成樹脂)の素地は樹脂の種類の名前で書かれます。木の粉と樹脂を混ぜた素地は、「木粉と○○樹脂の成型品」などと、木粉の割合と一緒に書かれます。
ウレタン塗装の器は「漆器」と呼べますか
表示の品名は「漆器」になりません。品名に「漆器」と書けるのは、表面の塗装がすべて天然の漆の品だけです。ウレタン樹脂塗料を塗った器は、表面塗装に「ウレタン塗装」と書き、品名は「合成漆器」などになります。
漆器は電子レンジや食器洗い機に使えますか
品物によって違います。表示の「取扱い上の注意」に、電子レンジに入れない、食器洗い機で洗わない、といった注意が書かれていないかを確かめてください。書かれていないからといって使えるとは限らないので、分からないときは作り手や売り手に尋ねてください。
表示が無い古い漆器は、どう確かめればよいですか
作り手、買った店、産地の組合に、塗料と素地の種類を尋ねてください。尋ねるときは、器の全体、塗りや飾りの細部、裏の印を写真に撮って送ると、話が早く進みます。
出典
- 消費者庁「家庭用品品質表示法 製品別品質表示の手引き:漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具」
- 消費者庁「雑貨工業品品質表示規程(十二 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具)」
- 伝統的工芸品産業振興協会「法律(伝産法)」
- 伝統的工芸品産業振興協会「2025年度 事業報告書」
- 伝統的工芸品産業振興協会「伝統的工芸品指定品目一覧(業種別)」2025年10月27日現在
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第2条(e-Gov法令検索)
(2026年10月20日確認)
